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郵便料金割引(広告郵便割引)
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封書等(第一種郵便物)又は、はがき(第二種郵便物)のうち「商品の広告」、「役務の広告」、「営業活動に関する広告」を目的とし、同一内容で大量に作成された印刷物を対象とする郵便物の料金が割引となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さらにバーコード割引を追加することも可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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広告郵便物の料金割引(特割)
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ご利用の条件(差出人/同一差出人)
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①広告郵便物に該当しないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・請求書、納品書等、印刷物であっても同一内容とならないもの。 |
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②広告郵便物の添付物の範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・注文用の郵便振替払込書用紙、返信に必要な事項を記載した用紙。 |
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表示方法 |
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料金別納の場合 | 料金後納の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・表示位置:①縦型/表面左上部 ②横型/表面右上部 |
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※この内容は平成15年4月1日現在のものです。内容は省略してあるところがあります。又、変更になる場合もありますので、事前に郵便局へお問合せ下さい。 |
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広告郵便割引 | バーコード割引 | 利用者区分割引 |
封書等(第一種郵便物)又は、はがき(第二種郵便物)のうち「商品の広告」、「役務の広告」、「営業活動に関する広告」を目的とし、同一内容で大量に作成された印刷物を対象とする郵便物の料金が割引となります。
さらにバーコード割引を追加することも可能です。
- ・条件を満たせば、料金が11%~48%の割引に!!
- ・バーコード割引と組み合わせてさらにお得に!!
- ・細かい条件もケイジェンドにすべてお任せ!
広告郵便物の料金割引(特割)
差出通数
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2,000~ 2,999通 |
3,000~ 4,999通 |
5,000~ 7,499通 |
7,500~ 9,999通 |
10,000~ 14,999通 |
15,000~ 19,999通 |
20,000~ 29,999通 |
30,000~ 49,999通 |
封書/第一種
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12% | 15% | 18% | 19% | 21% | 22% | 23% | 24% |
はがき/第二種 | 8% | 11% | 14% | 15% | 17% | 18% | 19% | 20% |
通常はがき | ||||||||
往復はがき | 4% | 5.5% | 7% | 7.5% | 8.5% | 9% | 9.5% | 10% |
※左右にスクロールして、内容を確認することができます。
差出通数
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50,000~ 74,999通 |
75,000~ 99,999通 |
100,000~ 199,999通 |
200,000~ 299,999通 |
300,000~ 499,999通 |
500,000~ 799,999通 |
800,000~ 999,999通 |
1,000,000 通以上 |
封書/第一種
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25% | 26% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% |
はがき/第二種 | 21% | 22% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% | 33% |
通常はがき | ||||||||
往復はがき | 10.5% | 11% | 11.5% | 12.5% | 13.5% | 14.5% | 15.5% | 16.5% |
※左右にスクロールして、内容を確認することができます。
ご利用の条件(差出人/同一差出人)
事前の承認等 |
あらかじめ、申請書に印刷物の見本を添えて取扱郵便局に提出し、承認を受けます。
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郵便物の種類 |
・封書(定型・定型外郵便物)・通常はがき・往復はがきのいずれかに限ります。
(市内特別郵便物・官製はがきは対象となりません。) |
形状・重量 |
形状及び重量が同一のものに限ります。 |
差出通数 | 同時に2,000通以上の差出しの場合。 |
料金支払方法 | ・料金別納・料金後納・料金計器別納のいずれかに限ります。 |
事前区分 | ①受取人の住所・居所の郵便区番号ごとに区分します。 ②差出郵便局長が 交付する用紙(付箋)に上記①の郵便区番号を記入し、承諾される送達日数に対する余裕の程度に応じて「特割」「特々」のいずれかを朱記して郵便物とともに把束。 |
バーコード付郵便物の割引率加算を受ける場合 |
厚さ6ミリ以下で封筒の材質等一定の条件を満たす定型郵便物・通常はがき・往復はがきのいずれかで、受取人の住所等を表す所定のバーコードを郵便物に記載する。(市内特別郵便、官製はがき、選挙運動用通常はがきは対象となりません。) |
送達日数 | あらかじめ「特割」(標準+3日程度)、「特々」(標準+1週間程度)の余裕を持たせることを承諾して頂くことを条件とします。 |
①広告郵便物に該当しないもの
・請求書、納品書等、印刷物であっても同一内容とならないもの。
・同一内容であっても、商品等の広告を主目的としない年賀・暑中見舞等の挨拶文や広報誌、各種会合の案内、通知 書、求人広告を内容とするもの。
・広告であっても個人情報が記載されたものが入っているもの。(同一内容とならないもの)
【例】経理関係の書類・規格PR誌・政治、宗教広告・求人広告等
②広告郵便物の添付物の範囲
・注文用の郵便振替払込書用紙、返信に必要な事項を記載した用紙。
【例】申込書用紙・アンケート用紙・銀行口座払込書用紙等
・受取人の住所・氏名等を記載した注文用又は返信用の封筒又は通常はがき。
・商品の購入、役務の利用・返信を促すためのもの。
【例】商品見本・割引券(クーポン券)・記念品贈呈券・昼食券・駐車券・アンケート記入用ボールペン等
表示方法
- 料金別納の場合
- 料金後納の場合
・表示位置:①縦型/表面左上部 ②横型/表面右上部
・差出局名:郵便物の外部の差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものについては差出局名を省略できます。
・広告:マーク内に広告を記載できる大きさは表示の下部2分の1以内です。
※この内容は平成15年4月1日現在のものです。内容は省略してあるところがあります。又、変更になる場合もありますので、事前に郵便局へお問合せ下さい。
広告郵便割引 | バーコード割引 | 利用者区分割引 |